当時所では技能実習にかかわる様々な業務をサポートしています。
法的保護講習
第1号の技能実習生については入国後の一定の期間(出国前に講習を受けた場合は1か月、そうでない場合は2か月)管理団体の施設で日本語や日本での生活に関する知識、基本的な法律を学ぶこととされていますが、そのうちの法律にかかわる「法的保護講習」は8時間受講させなければなりません。
「法的保護講習」を担当できるのは専門的知識を有するものが担当するものとされています。
法的保護講習の内容は以下の通りです。
- 技能実習法
- 入管法
- 労働法
- 労働安全衛生法
- 労働契約法
- 厚生年金について
- 実習実施者や管理団体などの違法行為を知った時の対処法
実習生にとっては不慣れな環境でで8時間も法律の話を聞かなくてはならないのは苦痛かもしれません。
「技能実習手帳」をテキストの一つとして用いる必要があります。
「技能実習手帳」は入国時に配布されますが、困ったとき母国語で相談できる機関などが掲載されています。
実習生が実生活の必要な場面で「技能実習手帳」の存在を思い出してもらえるよう、生活の場面と結び付けてイメージしやすい内容で説明いたします。
外部監査業務
監理団体は、その法人形態によって、実習監理を受ける実習実施者が監理団体の組合員や会員等からなっている場合があります。このような場合、監理団体はその職務上、実習実施者から中立性を保つ必要があります。このため、役員の中に実習実施者と密接な関係にない中立性を有する指定外部役員、または外部監査人を置く必要があります。
このうち外部監査人が行う業務は以下の通りです。
- 監理団体が実習実施者に対する監査を適正に行えているかの監査(3か月に1回)。その結果を記載した報告書を作成
- 監理団体が実習実施者に行う定期監査に1年に1回同行し、監査の適正性を確認し、その結果を報告書にまとめる
技能実習制度は平成5年の制度創設以降、実習生の人権を損なうようなケースが散見され、平成27年の改正では技能実習生を保護し適切な研修を行える様、様々な手続きや法令順守義務などが定められました。また、違反した場合には刑事罰、認可や在留資格の取り消しなど非常に重い罰則が設けられております。
指定外部役員や外部監査役は監理団体が実習実施者の適切な監理監督ができているかを監査し、違反があれば指摘する役目を持っています。
そのためが指定外部役員には以下の要件があります。
- 過去三年以内に外部役員に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること。
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- 技能実施者である企業の役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者
- 技能実施者である企業の構成員若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者
- 技能実施者である企業又はその役員若しくは職員
- 監理団体の役員又は職員
- 技能実施者である企業が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける外国の送出機関若しくはその役員 若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者 であった者
- 上記に掲げる者のほか、申請者又はその役員、職員若しくは構成員と社会生活において密接な関係を有すること、過去に技能実習に関して不正又は著しく不当な行為を行った者であることその他の事情によりこの項に規定する確認の公正が 害されるおそれがあると認められる者
また、指定外部役員を置かない場合は実習実施者と密接な関係を有しないものであって外部監査を適切に行う能力を有するものを外部監査人として選任しなくてはなりません。
外部監査役、外部監査人のいずれも技能実習法、入管法、労働安全衛生法をはじめとする労働関係法令、会社法等の法令知識を有する必要があるた弁護士、行政書士、社会保険労務士などの専門家に依頼することが適切です。
当事務所では外部監査業務をサポートさせていただきます。
現在監査に不安のある監理団体様はぜひお気軽にご相談ください。